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東北地区情報技術教育研究会会則

第1条  本会は、東北地区情報技術教育研究会と称する。

第2条  本会は、東北地区の工業高等学校における情報技術の振興と会員の資質向上を目指し、相互連絡と親睦をはかることを目的とする。

第3条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)毎年1回の総会
    (2)情報技術教育の調査、研究ならびに連絡および情報の交換
    (3)施設、設備についての研究およびその充実についての相互協力
    (4)会報、研究資料等の発行
    (5)その他本会目的達成に必要な事業

第4条  本会の会員は、東北地区工業高等学校の情報技術教育に従事する教職員および本会の趣旨に賛同し、これを育成助長しようとするもので、役員会の承認を得たものをもって組織する。

第5条  1.会長は、東北6県の持ち回りとする。
      2.事務局は、原則として会長の在任校に置く。

第6条  1.本会は次の役員を置く。その任期は1年とし、再選は妨げない。補欠による役員の任期は、前任 者の残任期間とする。
    (1)会長 1名(2)副会長 若干名(3)理事 6名(各県より1名程度) (4)監査 2名(5)幹事 若干名
      2.本会に顧問をおくことができる。

第7条  役員は、会員の中から次の方法で選出する。
    (1)会長、副会長、監査は、理事会において選出し、総会の承認を経て決定する。
    (2)理事は総会において選出する。幹事は会長が委嘱する。

第8条  1.役員の任務は次のとおりとする。
    (1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
    (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
    (3)理事は、理事会を構成し、事業計画・予算・決算などの重要事項の立案、並びに事業の執行にあたる。
    (4)監査は、本会の会計を監査する。
    (5)幹事は、会長の旨をうけて会務の処理にあたる。
       2.顧問は会長の諮問に応ずる。

第9条  総会は、東北6県の持ちまわりを原則とし、該当県が総会の企画、運営にあたる。

第10条  総会においては、次の事項を審議・協議する。
     (1)事業および予算の審議
     (2)役員の選出および承認
     (3)研究、意見の発表、研修ならびに情報技術教育に関する問題の協議
     (4)その他必要と認められた事項

第11条  本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金および補助金をもって充足する。会費は、1校あたり年額 7,000円とし、会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第12条  本会の会則を改正するときは、総会の決議を経なければならない。

第13条  本会則は、昭和49年11月27日から実施する。

付 則   昭和54年9月12日 会費 3,000円に改正(昭和54年度分より実施)
       平成3年6月13日 会費 5,000円に改正(平成4年度分より実施)
                   会則6条幹事3名を若干名に改正
      平成6年3月1日   監査は大会当番校教頭、次年度大会当番校教頭とする。
      平成8年6月20日  会費 7,000円に改正(平成9年度分より実施)
      平成26年6月12日 会則5条2事務局は、会長の在任校に置く。を、事務局は、原則として会長の在任校に置く。に改正